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  • 社会的な必要性
     警察庁の統計によりますと平成24年の自殺者数は27,766人で15年ぶりに3万人を下回りました。 しかしながら、依然高い水準が続いています。メンタルヘルスの不調の延長線上に自殺があると考えられ、 国が対策に乗り出すなど社会問題の一つとなっています。
     企業においては、自殺の労災認定が増加傾向にあり、何らかの備えをしておかなければならない状況になっています。

    法律からの要請
     国は企業に対して法律により労働者へのメンタルヘルス対策を行うよう求めています。 平成19年に制定された労働契約法の第5条では、 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」 とした企業の労働者に対する安全配慮義務が明文化されました。この安全配慮義務の中には、メンタルヘルス対策も含まれています。
     また、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が公示されており、 事業者にはこの指針に沿った措置を行うことが求められています。
     さらに、今国会にはストレスチェックを義務付ける労働安全衛生法の改正案が提出されています。

    企業としての必要性
     企業としてメンタルヘルス対策に取り組まなかった場合に、どのような影響があるかと考えますと一つは収益性に大きな影響を与えます。 メンタルヘルスに不調を抱えた状態で日常業務を行ったとしましても、 それまで見られなかったであろうミス等が発生し、余計な費用が発生したり、健全であった時のような収益が獲得できなかったりします。
     またそういった方が休職ということになりましてもその方の負担が他の従業員の方へ移り、別の従業員の方がメンタルヘルスの不調に陥る負の連鎖が起こることもあります。 そして、退職するとなりますと、その方のためにかけてきた費用が埋没費用となったり、 新たな人材を確保する費用、新たな人材を教育するための費用が更に発生します。
     二つ目は、企業の社会的責任(CSR)を果たすということです。企業は利益を追求するために日々活動を行う訳ですが、 それに伴う社会への影響に対しての責任を持たなければなりません。 メンタルヘルスに不調を抱える従業員が多発する企業では持続可能な成長は難しいのではないでしょうか。
     以上のようなことから、企業は規模を問わずメンタルヘルス対策を行っていかならないと考えています。

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